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任意売却とは

住宅ローン等の滞納や借入金が返済不能になると通常、融資している金融機関は抵当権に入っている不動産を差押え、競売等 で処分しますが、金融機関の了解を得て所有者自らの意思で不動産を売却することを、一般的に"任意売却"といいます。

任意売却では、売却代金の中から住宅 ローンの他に税金(固定資産税等)の滞納や管理費等の延滞金の精算・売却にかかる仲介手数料等の費用も認めてもらえます。

債権者としても、競売は手続きに 時間がかかることや、実勢価格より回収額が低いなどの理由から、任意売却を選択するケースが増えています。

任意売却 差押

任意売却を検討しているお客様の中には、住宅ローン返済にさえ困っているのに業者に払うことはできないと勘違いされている方もいています。

任意売却にかかる業者の媒介料は、不動産の売買代金から支払われることになっています。

しかも、成功報酬となっているので前金なども一切必要ありません。

任意売却にかかる費用はです。

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